ア.国民各自は,一個の人間として,また一市民として,成長,発達し,自己の人格を完成,実現するために必要な学習する固有の権利を有し,特に,子どもは,そのための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有する。
イ.個人の基本的自由を認め,その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては,子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は,許されない。
ウ.子どもの教育は,専ら子どもの利益のために,教育を与える者の責務として行われるべきものであるから,教育の内容及び方法については,その実施に当たる教師が,教育専門家としての立場から,決定し遂行すべきものである。