ア.国又は公共団体の行為が,いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は,大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ,日本国憲法第17条の意義は,権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し,国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
イ.日本国憲法第17条は,国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について,「法律の定めるところにより」として,その法律による具体化を予定している。これは公務員のどのような行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であるから,このような法律の定めが同条に反することはないと解される。
ウ.最高裁判所は,かつて,例え立法の内容が憲法に違反するものであっても国会議員の立法行為は国家賠償法第1条第1項の適用上当然に違法の評価を受けるものではないとしていた。しかし,最高裁判所は,その後判例を変更し,国会で議決された法律が違憲であれば国家賠償法上も違法の評価を受けることになるという立場を採るに至った。