ア.a.憲法第31条は,文字どおり,刑罰を科する場合には,法律で定める手続によらなければならないという要求のみを規定したものである。
b.条例は地方公共団体が制定する自主立法であるから,刑罰を科する場合の手続を条例で定めることも許される。
aの見解からbは導き出せる?
イ.a.憲法第31条は,刑罰を科する場合の手続が法律で定められなければならないということと,手続が適正なものでなければならないということを規定したものである。
b.憲法第31条は,罪刑法定主義を定めた規定ではなく,その根拠は憲法の別の条文に求めなければならない。
aの見解からbは導き出せる?
ウ.a.憲法第31条は,刑罰を科する場合の手続の法定とその適正のみならず,実体の法定とその適正をも要求する規定である。
b.処罰の必要性及び合理性,罪刑の均衡を要求する根拠は,憲法第31条に求められる。
aの見解からbは導き出せる?