ア.a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合,当該議員は議席を喪失する。
b.実際には有権者は選挙において政党を重視しており,全国民の代表であることも公的役割を担う政党への所属を前提としている。
bはaの根拠となる?
イ.a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合でも,当該議員は議席を喪失しない。
b.比例代表制はあくまでも議員の選出方法に過ぎず,一旦選出されれば個々の議員は全国民の代表である。
bはaの根拠となる?
ウ.a.比例代表制によって選出された国会議員が自発的に当該政党の所属でなくなった場合に限り,当該議員は議席を喪失する。
b.比例代表選出の国会議員であっても,政党から自由に意思を形成できる全国民の代表である。
bはaの根拠となる?