ア.憲法第9条は,我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。憲法前文の趣旨からして,憲法第9条は,国際連合のような国際機関にばかりでなく,他国に安全保障を求めることを禁じるものではない。
イ.憲法第9条第2項にいう「戦力」とは,我が国がその主体となって指揮権,管理権を行使し得る戦力をいう。我が国に駐留する外国の軍隊がここにいう戦力に該当するか否かの判断は,裁判所の司法審査権の範囲外である。
ウ.憲法第9条は国の基本的な法秩序を示した規定であるから,憲法より下位の法形式による全ての法規の解釈適用に当たって,その指導原理となり得るものであることはいうまでもないが,私法上の行為の効力を直接規律するものではない。