ア.大学は,その設置目的を達成するために必要な事項を実施する,自律的,包括的な権能を有していることから,単位の授与や専攻科修了の認定に係る係争は,一般市民法秩序と直接の関係を有すると認められる特段の事情のない限り,司法審査の対象とはならない。
イ.政党の処分が党員の一般市民としての権利利益への侵害となり得る場合においても,その処分の当否の司法審査は,政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り,その規範に照らし適正な手続にのっとってされたかどうかの範囲で行われる。
ウ.地方議会における自律的な法規範の実現については,内部規律の問題として自治的措置に任せるのが適当であるが,数日間に及ぶ議会への出席停止の懲罰は,議員の重大な権利行使に対する制限であり,単なる内部規律の問題に止まらないから,司法審査の対象となる。