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精神的自由平成24年(2012年) 第2問

国会議員の娘の離婚記事の出版差止めを認めた仮処分の保全異議に対する決定(東京地方裁判所平成16年3月19日決定,判例時報1865号18頁)と,その抗告審決定(東京高等裁判所平成16年3月31日決定,判例時報1865号12頁)との異同に関する次のアからウまでの記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

ア.両決定は,いずれも,差止めの実質的要件について,北方ジャーナル事件判決(最大判昭和 61年6月11日)を参照し,公共性,公益性,重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれ,という3要件を用いた。
イ.両決定は,記事内容の公共性について判断を異にした。抗告審は,婚姻や離婚という出来事自体は私事であるが,娘は政治家一家の長女であって後継者となる可能性があることを理由に,記事内容の公共性を認めた。
ウ.両決定は,損害の程度の評価をめぐって判断を異にした。抗告審は,本件記事で取り上げられた私事自体は人格に対する評価に常につながるものではないし,日常的にどうということなく見聞する情報の一つにすぎない,と判断した。