ア.職業活動の自由についても精神的自由についても,国の積極的な社会経済政策のために規制することが許されるのは同様であるが,前者の自由を規制する場合には立法府の裁量的判断が広く認められる点が異なる。
イ.憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは,職業活動は社会的相互関連性が大きく,精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを強調するためである。
ウ.職業の許可制は自由に対する強力な制限であるから,その合憲性を肯定し得るためには,原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する。ただし,この要請は,個々の許可条件の合憲性判断においてまで求められるものではない。