ア.憲法第29条は,私有財産制度を保障しているのみでなく,国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障しているが,それ自体に内在する制約があるほか,社会全体の利益を図るための規制により制約を受ける。
イ.財産権規制の目的には,社会政策及び経済政策上の積極的なものから,安全の保障や秩序の維持等の消極的なものまで種々様々なものがあり得るが,森林法の共有林分割請求権を制限する規定は積極目的による規制である。
ウ.財産権規制の目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか,規制手段が規制目的を達成する手段として必要性や合理性に欠けていることが明らかであって,立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り,当該規制立法は違憲となる。