ア.憲法第17条は,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除又は制限する法律が立法権の裁量を逸脱したものである場合には,これを違憲無効とする効力を持つ規定である。
イ.書留郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが,法律で国が負担すべき賠償額に一定の制限を付することは許される。
ウ.特別送達郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を免除又は制限する立法は違憲無効であるが,軽過失にとどまる場合には,国の損害賠償責任を免除又は制限することも許される。