ア.憲法第26条第2項前段は,国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めている。これは,同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応したものであって,子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。
イ.憲法第27条第1項は,国民の勤労の義務を定めている。したがって,憲法第18条で禁止されている「その意に反する苦役」に至らないものであれば,法律の定めにより,刑罰をもって勤労を強制することも許される。
ウ.憲法第30条は,国民の納税義務を定めている。この規定は,国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに,その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。