ア.衆議院と参議院を比較すると,衆議院の方が議員の任期が短く,また解散により必要な場合には民意を問える地位にある点で,相対的に見て,その時々の民意をより反映しているといえることが衆議院優越の根拠であると解される。
イ.衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には,衆議院が出席議員の3分の2 以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが,衆議院の再議決の前には両院協議会を開くことが憲法上求められている。
ウ.憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている。その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。