ア.国家公務員は,憲法において「全体の奉仕者」とされていることや,実質的にはその使用者が国民全体であることなどから,その人権についても,一定の制約に服することがあると解されている。
イ.国家公務員の労働関係は,国民の代表者により構成される国会の制定した法律,予算によって定められることなどから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科すことは違憲ではないと解されている。
ウ.国家公務員と異なり,地方公務員は,憲法の明文で「全体の奉仕者」とされていないことや,人事院制度に対応する代償措置も置かれていないことから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科することは許されないと解されている。