ア.国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが,指紋は個人の私生活や内心に関する情報ではないので,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するとまではいえない。
イ.何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから,犯罪捜査の必要上,本人の同意や令状がなくとも,警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一定の要件の下で許されるものの,その際に第三者が写らないようにしなければならない。
ウ.住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,当該住民がこれに同意していなくとも,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。