ア.集会の自由に対する不当な制約を防ぐため,集会の用に供される公共施設の利用許可申請を公の秩序が害されるおそれを理由にして拒否することが許されるのは,明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限られる。
イ.集会の用に供される公共施設においてある集会を開催すると,それに反対する勢力が妨害行為を起こすことが確実に予想される場合,施設管理者が自らの管理権を行使するだけではその妨害行為による混乱を防止できないと判断すれば,当該集会を不許可とすることができる。
ウ.殊更に交通秩序の阻害をもたらすような行為は,思想表現行為としての集団行進に不可欠な要素ではないから,道路における集団行進を許可するに際し,これを禁ずるという条件を付するとしても,憲法上の権利を不当に侵害するものではない。