ア.両議院の会議は公開が原則であり,本会議については傍聴が認められているほか,その記録は公表され,かつ一般に頒布されなければならない。ただし,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。
イ.両議院は,それぞれ独立して活動し,独立して意思決定を行うのが原則である。ただし,両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は,各議院において選挙された委員によって構成される。
ウ.衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり,国会は機能を停止するのが原則であるが,その例外が参議院の緊急集会である。ただし,そこで採られた措置は,次の国会開会の後10 日以内に衆議院の同意が得られない場合,遡って効力を失う。