ア.日米安全保障条約は,主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するもので,その内容の合憲性判断は,一見極めて明白に違憲無効でない限り,裁判所の審査権の範囲外である。
イ.日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効であることが一見極めて明白でない以上,裁判所としては,これらが合憲であることを前提として,これらの条約を履行するために制定された,いわゆる駐留軍用地特措法の合憲性を審査すべきである。
ウ.衆議院解散の効力をめぐる争いは,本来,内閣と衆議院という両政治部門間の争いであり,議員歳費請求のように前提問題として解散の効力を争う場合であっても,その実質は機関訴訟というべきもので,裁判所は,原則として統治部門の自律的解決を尊重すべきである。