ア.生徒が自らの信仰に基づき,その通学する公立校で義務付けられている授業の履修を拒んだため不利益処分を受けることになっても,公教育が特例なしに実施されるべきであることに鑑み,その不利益の内容や程度に関わりなく,これを受忍しなければならない。
イ.僧侶がその業務として遂行した行為の結果,刑法上の犯罪構成要件に該当することになった場合,その行為の目的や内容に宗教上の意義が認められるときは,たとえそれが著しく社会的妥当性を欠くものであっても,正当な業務行為として処罰の対象とはならない。
ウ.宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため,裁判所から宗教法人法所定の解散命令を受け,法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上で支障が生じても,その支障は間接的で事実上のものにとどまるので,やむを得ない。