ア.a.名誉毀損のおそれのある記事を掲載した書籍の販売等を,裁判所の仮処分により事前差止めするのは,「検閲」に該当しない。
b.「検閲」の解釈に当たっては,過去に検閲が行政権により濫用されたという歴史的経緯を踏まえる必要がある。
bはaの見解の批判となる?
イ.a.外国で出版済みの書籍について,輸入禁制品である「公安又は風俗を害すべき書籍」に該当するか否かを税関が検査するのは,「検閲」に該当しない。
b.「検閲」は,表現の自由に対する制約という側面と,この自由と一体をなす知る権利に対する制約という側面がある。
bはaの見解の批判となる?
ウ.a.受刑者の逃走防止等を目的として,その発信しようとする信書の内容を刑務所長が事前に検査するのは,「検閲」に該当しない。
b.「検閲」の禁止は,国民に対する関係では,絶対的に禁止されるが,特殊の法律関係にある者については,異なる取扱いが認められる。
bはaの見解の批判となる?