ア.限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり,国が自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されるが,特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは,不合理な差別となる。
イ.障害基礎年金の受給に関し,保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に関連するから,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても,不合理とはいえない。
ウ.生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは,単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく,法的権利であるから,保護基準の改定(老齢加算の廃止)に基づく保護の不利益変更は,その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。