ア.国家公務員は,その地位の特殊性や職務の公共性に加え,勤労条件が法律・予算により定められており,人事院をはじめとする代償措置が講じられていることなどからすれば,その争議行為を全面的に禁止することは,やむを得ない制約である。
イ.人事院勧告の実施が凍結され,労働基本権の制約の代償措置がその本来の機能を果たさず実際上画餅に等しいとみられる事態が生じた場合には,国家公務員がその正常な運用を要求して相当な手段態様で争議行為を行うことは,憲法上保障される。
ウ.非権力的な労務に従事する現業の国家公務員は憲法第28条の勤労者にほかならず,労働基本権の保障を受けるから,全体の奉仕者であることを理由として,非現業の国家公務員と同様に争議行為を全面的に禁止することは,合理的な理由を欠く。