憲法第9条について,第1項は侵略戦争を放棄したものであり自衛戦争は放棄されていないとし,第2項は第1項全体の企図する目的,すなわち,日本国民が正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求して戦争等を放棄するという動機のもとに,その実効性を確保するために,一切の戦力の不保持を定めるとともに,国家として戦争を行う権利である交戦権を否認するものであるとする見解がある。次のアからウまでの各記述について,この見解と整合するものには○,整合しないものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。