ア.公職選挙法は,投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが,選挙運動の重要性に照らすと,その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければならない。
イ.いわゆる立候補の自由は,選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要であるとして,憲法第15条第1項によって保障されていると解すべきである。
ウ.選挙や当選の効力に関する争訟において,誰が誰に対して投票したかを解明し,これを公表することは,選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反する。