ア.「政治的行為」とは,公務員の政治的な行為一般ではなく,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが,観念的なものにとどまらず,現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指す。
イ.管理職的地位にある公務員が政党機関紙の配布といった殊更に一定の政治的傾向を顕著に示す行動に出た場合には,その指揮命令や指導監督を通じてその部下等の職務の遂行や組織の運営にもその傾向に沿った影響を及ぼすことになりかねず,「政治的行為」に該当する。
ウ.公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが認められるか否かは,諸般の事情を総合して判断する必要があるが,公務員の政治的な行為が勤務外で行われた場合には,そのおそれは存在しないと考えられる。