ア.市有地が神社の敷地となっており,政教分離原則に違反するおそれがあったことから,その状態を解消するために,良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とした地域的活動を行う町内会組織に当該土地を無償譲渡することは,憲法第89条に違反しない。
イ.地方公共団体が,神社が挙行した恒例の宗教上の祭祀に際して公金を支出しても,相当数の者が社会的儀礼として行われることを望んでいれば,特定の宗教団体とのかかわり合いが相当とされる程度を超えることにはならない。
ウ.国家の非宗教性を定めた政教分離原則は厳格に貫かれるべきであって,仮にそのことによっ て社会生活の各方面に不都合な事態が生じるとしても,信教の自由の保障を一層確実なものにするためにはやむを得ない。