ア.政党を基礎にその得票数に比例して議席配分を行う比例選挙が政党中心の選挙であることを重視する立場では,当選人として議員の身分を取得した時の党籍を失った場合に議員資格を失わせる制度を設けることは,憲法違反である。
イ.政党中心の選挙である比例選挙で選ばれた議員であっても,憲法第43条第1項にいう全国民の代表であると解する立場では,党の方針に従わない議員がその党を除名された場合に議員資格を失わせる制度を設けることは,憲法違反である。
ウ.比例選挙が政党中心の選挙であることと憲法第43条第1項の全国民の代表という文言を共に重視する立場では,党の方針に従わない議員を除名しても議員資格を失わせない制度を設けることは,憲法違反である。