ア.憲法は,外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求していないが,我が国に入国する全ての外国人に対し,法律により,日本国民と異なる規制を設けることは,人種的な差別をする趣旨ではなくても,憲法第14条第1項後段の「人種」による差別として許されない。
イ.選挙権の平等には各選挙人の投票価値の平等も含まれるが,国会によって定められた選挙制度における投票価値が不平等であっても,その不平等が国会の有する裁量権の行使として合理的と認められるのであれば,憲法第14条に違反しない。
ウ.条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。