ア.報道機関の報道は,国民の知る権利に奉仕するものであるため,報道の自由は,表現の自由を規定した憲法第21条によって保障されるが,報道のための取材の自由も,報道が正しい内容を持つために,報道の自由の一環として同条によって直接保障される。
イ.取材の自由は,公正な刑事裁判の実現の要請からある程度制約を受けることがあるが,公正な刑事裁判を実現するに当たっては,適正迅速な捜査が不可欠の前提であるから,適正迅速な捜査の要請からも取材の自由が制約を受けることがある。
ウ.法廷における筆記行為の自由は憲法第21条の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが,その制限は表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準までは要求さ れず,メモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には制限される。