ア.日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。
イ.「憲法」が成文の憲法を指す場合に,「形式的意味の憲法」と呼ばれるが,この意味の憲法は,その内容において人権保障に関する規定が含まれているかどうかを問わない。
ウ.国家であれば,権力の組織や構造が定まっていると考えられ,この意味では全ての国家は憲法を持つと言われるが,この場合の「憲法」は,「固有の意味の憲法」と呼ばれる。
エ.1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。