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精神的自由平成30年(2018年) 第3問

次の見解は,インターネット上の名誉毀損罪の成否と表現の自由について論じたものである。この見解に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

「インターネットの利用者は,自己の見解を外部に向かって発信することができるから,インターネットを利用している被害者は,自己に向けられた加害者のインターネット上の表現行為に対し,言論による反論が可能である。したがって,インターネットの利用者が名誉毀損の表現行為をした場合には,新聞などのマス・メディアを通じた表現の場合よりも,名誉毀損罪の成立する範囲を限定すべきである。 」

ア.この見解に対しては,インターネット上の全ての情報を知ることは不可能であり,自己の名誉を毀損する表現が存在することを知らない被害者に対して反論を要求すること自体,そもそも不可能である,という批判があり得る。
イ.言論の応酬により当不当を判断することができるのは意見や論評であって,事実の摘示による名誉毀損の場合には,被害者と加害者が言論の応酬をしても,インターネット利用者は真偽を判断することができないという指摘は,この見解の根拠となり得る。
ウ.この見解に対しては,インターネット上に載せた情報は,不特定多数の利用者が瞬時に閲覧可能となり,全世界に伝播される可能性もあることから,被害者のインターネット上の反論によって名誉の回復が図られる保証もない,という批判があり得る。
エ.言論による侵害に対しては,言論で対抗するのが表現の自由の基本原則であり,被害者が加害者に対し十分な反論ができ,功を奏するのであれば,被害者の社会的評価が害されるおそれはないという指摘は,この見解の根拠となり得る。