予備試験やわらか学習道場β
ダッシュボードまとめて演習模試個別演習暗記カードPRO復習PRO学習予定料金
© 予備試験やわらか学習道場
使い方ガイド検索サブスクの確認・解約ブックマークデータ管理利用規約プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記

本サービスの問題・解説は予備試験対策の参考情報として提供されるもので、その正確性・最新性等は保証されません。最終的な学習判断はユーザー自身の責任で行ってください。

本サービスの問題は、法務省が公表する司法試験予備試験の短答式試験問題(出典:法務省ウェブサイト)を基に当方が編集・作成したものです。本サービスは法務省が作成・監修したものではありません。法改正等により改変した問題には、その旨を付記しています。

ホーム学習模試復習PRO暗記PRO
精神的自由平成30年(2018年) 第4問

取材フィルム又はビデオテープの押収が問題となった「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和44 年11月26日大法廷決定,刑集23巻11号1490頁),「日本テレビ事件決定」(最高裁判所平成元年1月30日第二小法廷決定,刑集43巻1号19頁)及び「TBS事件決定」(最高裁判所平成2年7月9日第二小法廷決定,刑集44巻5号421頁)に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

ア.「博多駅事件決定」は,裁判所の提出命令について適法としたが,「日本テレビ事件決定」と「TBS事件決定」は,公正な刑事裁判を実現するためには,適正迅速な捜査が不可欠であるとして,検察事務官や司法警察職員がした差押えについても,適法と認められる場合があるとした。
イ.「日本テレビ事件決定」と「TBS事件決定」では,対象のビデオテープは,事件の全容を解明し犯罪の成否を判断する上でほとんど不可欠と認められるものであったのに対し,「博多駅事件決定」では,犯罪の成立は他の証拠上認められるが,事件の重要な部分の真相を明らかにする必要があるとして,取材フィルムの提出命令を適法とした。
ウ.3事件いずれの決定においても,それぞれその対象となった取材フィルム又はビデオテープは,既にそれらが編集された上放映されており,提出命令又は差押えによって放映が不可能となって報道の機会が奪われたというものではなかった。