ア.労働組合は,組合員の経済的地位の向上を本来の目的とする団体であり,その目的のために,組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し,その選挙運動を推進すること自体は自由であるが,その政党に寄付する資金の費用負担を組合員に強制することは許されない。
イ.会社は,法令の規定に従い定款で定められた目的の範囲内において権利を有し,義務を負うところ,会社が特定の政党に政治資金を寄付することも,客観的,抽象的に観察して,会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては,定款所定の目的の範囲内の行為とみることができる。
ウ.税理士会は,税理士の使命及び職責に鑑み,税理士法に基づき設立された強制加入団体であり,その会員には,実質的には脱退の自由が保障されていないが,税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するために税理士会として政党に金員を寄付することは,税理士会の目的の範囲内の行為であり,そのために会員から特別会費を徴収する決議も有効である。