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総論令和元年(2019年) 第10問

憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。

ア.a.戦争の放棄について規定した憲法第9条第1項は,自衛のためであると侵略のためであるとを問わず,全ての戦争を放棄することとしたものである。 b.「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」という文言は,戦争抛棄ニ関スル条約(いわゆる不戦条約)に見られるような,通常の国際法上の用例に従って解釈されるべきである。
bはaの見解の根拠となる?
イ.a.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(いわゆる日米安保条約)に基づき日本国内に駐留するアメリカ合衆国の軍隊は,憲法第9条第2項で保持しないこととされた「戦力」に該当する。 b.憲法第9条第2項が戦力の不保持を定めているのは,わが国が戦力を保持し,自らその主体となってこれに指揮権,管理権を行使することにより,同条第1項において放棄するとした侵略戦争を引き起こすことがないようにするためである。
bはaの見解の根拠となる?
ウ.a.憲法第9条に違反する具体的な立法又は行政処分により,個人に何らかの不利益が生じたとしても,同条で保障された個人の権利が侵害されたものということはできない。 b.憲法第9条は,前文における平和主義の原則を受けて規定されたものであり,平和達成のための禁止事項を前文よりも具体的に列挙しているが,これは国家機関に対して一定の行為を禁止するものであって,その保護法益は国民一般の公益である。
bはaの見解の根拠となる?