ア.a.衆議院議員選挙においては,各選挙区間の議員1人当たりの有権者数の比率の較差が1 対1を超えることは,憲法上正当化されない。b.投票価値の平等は,国民の意思を公正かつ効果的に代表するために国会が正当に考慮することのできる他の政策的な目的との関連において,調和的に実現されるべきである。
bの見解はaの根拠となる?
イ.a.参議院議員選挙においては,二院制の下,地域代表の性質を有するという参議院の特殊性により,投票価値の平等の要請が後退するのもやむを得ない。b.参議院は,国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する義務を負っており,衆参両院の選挙制度は同質的とされるべきである。
bの見解はaの根拠となる?
ウ.a.地方議会議員選挙においては,当該地方公共団体の住民が,選挙権行使の資格だけでなく,投票価値においても平等に取り扱われるべきである。b.憲法第14条第1項に定める法の下の平等は,選挙権に関しては,国民は全て政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものである。
bの見解はaの根拠となる?