ア.裁判官の職権の独立は,最高裁判所による裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権等の司法の自主性を保障する制度によって担保されている。
イ.裁判官の職権の独立は,裁判に不当な影響を与えるおそれのある外部的行為の排除を要求するから,議院は,国政調査として,係属中の具体的事件の事実認定や量刑の判断が適切かどうかを調査・批判することはできない。
ウ.裁判官の職権の独立は,外部からの干渉のみならず裁判所内部における干渉の排除も要求するから,裁判官は,どのような訴訟指揮をしたとしても,そのことを理由に裁判所内部で懲戒処分を受けることはない。