ア.「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」(ポツダム宣言第8項)というときの「主権」
国政最高決定権の意味で使われている?
イ.「日本国民は,(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。」(憲法前文第1項)というときの「主権」
国政最高決定権の意味で使われている?
ウ.「政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(憲法前文第3項)というときの「主権」
国政最高決定権の意味で使われている?
エ.「天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。」(憲法第1条)というときの「主権」
国政最高決定権の意味で使われている?