予備試験やわらか学習道場β
ダッシュボードまとめて演習模試個別演習暗記カードPRO復習PRO学習予定料金
© 予備試験やわらか学習道場
使い方ガイド検索サブスクの確認・解約ブックマークデータ管理利用規約プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記

本サービスの問題・解説は予備試験対策の参考情報として提供されるもので、その正確性・最新性等は保証されません。最終的な学習判断はユーザー自身の責任で行ってください。

本サービスの問題は、法務省が公表する司法試験予備試験の短答式試験問題(出典:法務省ウェブサイト)を基に当方が編集・作成したものです。本サービスは法務省が作成・監修したものではありません。法改正等により改変した問題には、その旨を付記しています。

ホーム学習模試復習PRO暗記PRO
総論令和2年(2020年) 第7問

主権に関する次のアからエまでの各記述について,国政に関する最高の決定権という意味で主権の概念を用いたものの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。

ア.「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」(ポツダム宣言第8項)というときの「主権」
国政最高決定権の意味で使われている?
イ.「日本国民は,(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。」(憲法前文第1項)というときの「主権」
国政最高決定権の意味で使われている?
ウ.「政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(憲法前文第3項)というときの「主権」
国政最高決定権の意味で使われている?
エ.「天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。」(憲法第1条)というときの「主権」
国政最高決定権の意味で使われている?