予備試験やわらか学習道場β
ダッシュボードまとめて演習模試個別演習暗記カードPRO復習PRO学習予定料金
© 予備試験やわらか学習道場
使い方ガイド検索サブスクの確認・解約ブックマークデータ管理利用規約プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記

本サービスの問題・解説は予備試験対策の参考情報として提供されるもので、その正確性・最新性等は保証されません。最終的な学習判断はユーザー自身の責任で行ってください。

本サービスの問題は、法務省が公表する司法試験予備試験の短答式試験問題(出典:法務省ウェブサイト)を基に当方が編集・作成したものです。本サービスは法務省が作成・監修したものではありません。法改正等により改変した問題には、その旨を付記しています。

ホーム学習模試復習PRO暗記PRO
総論令和2年(2020年) 第8問

天皇が国会の開会式に出席して述べる「おことば」の憲法上の位置付けに関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には 2を選びなさい。

ア.a.天皇は象徴であり,「おことば」を述べることは象徴としての行為である。 b.象徴という言葉は社会心理的な意味を有するものであり,天皇を象徴と定めた憲法の規定から法的効果を導くことはできない。
bはaの見解の根拠となる?
イ.a.天皇は公人であり,「おことば」を述べることは公人としての行為である。 b.天皇の行為は限定するべきであり,天皇の行為には,憲法が定める国事行為と私的行為の二つしかないと考えるべきである。
bはaの見解の根拠となる?
ウ.a.天皇は憲法が列挙する国事行為を行い,「おことば」を述べることは「儀式を行ふこと」(憲法第7条第10号)に含まれる。 b.天皇が自ら儀式を主宰する場合だけでなく,式に参列して儀式的・儀礼的行為を行うことも「儀式を行ふこと」と解釈することができる。
bはaの見解の根拠となる?