ア.a.天皇は象徴であり,「おことば」を述べることは象徴としての行為である。
b.象徴という言葉は社会心理的な意味を有するものであり,天皇を象徴と定めた憲法の規定から法的効果を導くことはできない。
bはaの見解の根拠となる?
イ.a.天皇は公人であり,「おことば」を述べることは公人としての行為である。
b.天皇の行為は限定するべきであり,天皇の行為には,憲法が定める国事行為と私的行為の二つしかないと考えるべきである。
bはaの見解の根拠となる?
ウ.a.天皇は憲法が列挙する国事行為を行い,「おことば」を述べることは「儀式を行ふこと」(憲法第7条第10号)に含まれる。
b.天皇が自ら儀式を主宰する場合だけでなく,式に参列して儀式的・儀礼的行為を行うことも「儀式を行ふこと」と解釈することができる。
bはaの見解の根拠となる?