ア.天皇の国事行為は元来政治的なものであるが,天皇は拒否権を持たないため,国事行為について「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権があるという見解によれば,憲法第7条により内閣の衆議院解散権が基礎付けられる。
イ.内閣が衆議院を解散できるのは憲法第69条所定の場合に限られるという見解によっても,新たな政治的課題が生じ,国民の意思を問う高度の必要性があるときには,内閣による解散が認められる。
ウ.内閣の衆議院解散権の根拠を議院内閣制自体に求める見解は,政府が議会の解散権を有し,政府と議会が均衡していることが,日本国憲法が採用する議院内閣制の本質的要素であるとの考えに基づいている。