ア.法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても,災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは,憲法第29条第3項による損失補償を要しない。
イ.財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても,相当の資本を投入してきた者が,一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは,憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。
ウ.財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても,その法律は,補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて,憲法適合性の審査の対象となる。