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社会権・参政権令和6年(2024年) 第5問

教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。

ア.a.教育行政機関は、法律の授権に基づいて、公教育における教育の内容及び方法について決定権能を有する。b.国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国会の法律制定を通じて具体化されるべきものである。
bはaの根拠となる?
イ.a.高等学校における教育の目的を達成するためには、高等学校の教師に教育の具体的内容及び方法についての裁量を広く認めるべきである。b.高等学校において、生徒の側には、教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、国が教育の一定水準を維持する必要がある。
bはaの根拠となる?
ウ.a.憲法第26条第2項後段は、義務教育は無償とするとしているところ、当然に国が一切の費用を負担しなければならないとはいえないから、その無償の範囲は授業料であると解される。b.義務教育は単なる国家的要請ではなく、親が本来有している子女を教育すべき義務を全うさせようとする趣旨によるものである。
bはaの根拠となる?