ア.a.イギリスで20世紀までに成立した法の支配は、制定法とコモン・ローを中心とした「正規の法」による支配を意味しており、裁判所による法の適用を保障することを要求している。b.イギリスでは、17世紀の国会と国王との抗争を経て、国会が主権を有するという観念が確立された。
bはaの根拠となる?
イ.a.19世紀後半のドイツにおいて採用されていた法治国家概念は、今日では、形式的法治国家論であると批判されている。b.19世紀後半のドイツにおいては、法律の留保の下、行政権が国民の権利を制限し、又は義務を課すには法律の根拠が必要とされたが、法律がどのような内容を伴っているかは問題とされなかった。
bはaの根拠となる?
ウ.a.現在の立憲主義国家の多くは、統治原理として法治主義を掲げる場合であっても、その内実は、法の支配原理とほぼ同じ意味を持つようになっている。b.現在の立憲主義国家の多くは、国民主権原理を採用している。
bはaの根拠となる?