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総論令和6年(2024年) 第8問

憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

ア.憲法第9条第1項について、国際紛争を解決するための戦争を放棄したものであり、自衛戦争を放棄したものではないとの考え方に立った場合、同条第2項後段について、交戦権は否認されていると解することはできない。
イ.判例によれば、憲法第9条は、私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではないため、国の私法上の行為については、実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情があったとしても、同条が直接適用されることはない。
ウ.アメリカ合衆国軍隊の駐留を合憲と解する考え方として、憲法第9条第2項の「戦力」とは、日本が指揮権、管理権を行使し得る戦力を意味し、外国の軍隊はこれに当たらないとするものがあり、最高裁判所は、この考え方を採用している。