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人権総論令和7年(2025年) 第1問

「公共の福祉」に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。

ア.a.憲法第12条・第13条の「公共の福祉」は、人権の外にあって、それを制約することのできる一般的な原理であり、憲法第22条・第29条が「公共の福祉」を掲げたことに特別な意味はない。 b.「公共の福祉」を「公益」や「公共の安寧秩序」と言い換えたところで、極めて抽象的な概念であることは変わらないので、結果として、「公共の福祉」が明治憲法下の法律の留保のような機能を実質的に果たすおそれがある。
bはaの批判となる?
イ.a.憲法第22条・第29条の「公共の福祉」は経済的・社会的な政策的人権制約の根拠となるが、憲法第12条・第13条の「公共の福祉」はそのような制約の根拠とはならず、人権の内在的制約のみを意味する。 b.憲法第12条・第13条を倫理的・訓示的規定として解釈すると、新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項として憲法第13条を活用することができなくなる。
bはaの批判となる?
ウ.a.「公共の福祉」とは人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であり、この意味での「公共の福祉」は、憲法規定にかかわらず全ての人権に論理必然的に内在している。 b.人権に対する制約を全て人権の内在的制約として説明する考え方は、論理的に殺人の自由や強盗の自由をも一旦憲法の保障する人権に含めた上で、その制約の可否を議論することになるので、人権に関する一般的な理解や説明と整合しない。
bはaの批判となる?