ア.親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの教育に対する一定の支配権を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等、学校外の教育において現れるものの、そこに学校選択の自由は含まれない。
イ.普通教育における教師は、子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、教授の具体的内容及び方法について完全に自由な裁量を有する。
ウ.国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施し得る者として、憲法上、子ども自身の利益の擁護等のため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容につき決定する権能を有する。