ア.甲は,窃盗罪を犯して逃走中の友人乙及び丙をその事情を知りながら自宅にかくまった。その時点で,警察は,乙に対する捜査を開始していたが,丙が乙の共犯であることについては把握していなかった。甲には,乙をかくまったことについて犯人蔵匿罪が成立するが,丙をかくまったことについて同罪は成立しない。
イ.甲は,乙が強制執行妨害目的財産損壊罪を犯したことを認識した上で乙をかくまったが,同罪の刑が罰金以上であることを知らなかった。甲には犯人蔵匿罪が成立する。
ウ.甲は,殺人罪を犯して逮捕勾留された乙に依頼され,乙の身代わり犯人として警察署に出頭し,自己が犯人であるという嘘の申告をした。甲には犯人隠避罪が成立する。
エ.甲は,強盗罪を犯した後,友人乙に事情を話して唆し,自己を隠避させた。甲には犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。
オ.甲は,乙につき,傷害罪で逮捕状が発付されていることを知りながら,乙をかくまった。その後,乙は犯罪の嫌疑が不十分であるという理由で不起訴処分となった場合,甲には犯人蔵匿罪は成立しない。