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個人的法益
平成25年(2013年) 第8問
詐欺の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
1.
国や地方公共団体が所有する財物は,刑法第246条第1項の詐欺罪における「財物」には当たらない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
家賃を支払う意思も能力もないのに,これがあるように装って大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合,刑法第246条第1項の詐欺罪が成立する。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
商品買受けの注文の際,代金支払の意思も能力もないのに,そのことを告げることなく,単純に商品買受けの注文をした場合,その注文行為が刑法第246条第1項の詐欺罪における作為による欺罔行為となる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
相手方を欺罔して錯誤に陥らせ,これにより相手方から財物の交付を受けたとしても,錯誤に陥ったことに相手方の過失が認められるときには,刑法第246条第1項の詐欺罪は成立しない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
知慮浅薄な未成年者を欺罔して錯誤に陥らせ,これにより未成年者から財物の交付を受けた場合,刑法第248条の準詐欺罪が成立する。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する