賄賂罪についての次の【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,【判旨】の理解として正しいものはどれか。
【判 旨】 甲は,A県警察の警部補としてA県警察X警察署地域課に勤務し,犯罪の捜査等の職務に従事していたものであるが,公正証書原本不実記載等の事件につきA県警察Y警察署長に対し告発状を提出していた者から,同事件について,告発状の検討,助言,捜査情報の提供,捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金の供与を受けたというのである。警察法等の関係法令によれば,A県警察の警察官の犯罪捜査に関する職務権限は,A県警察の管轄区域であるA県の全域に及ぶと解されることなどに照らすと,甲が,X警察署管内の交番に勤務しており,Y警察署刑事課の担当する上記事件の捜査に関与していなかったとしても,甲の上記行為は,その職務に関し賄賂を収受したものであるというべきである。