予備試験やわらか学習道場β
ダッシュボードまとめて演習模試個別演習暗記カードPRO復習PRO学習予定料金
© 予備試験やわらか学習道場
使い方ガイド検索サブスクの確認・解約ブックマークデータ管理利用規約プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記

本サービスの問題・解説は予備試験対策の参考情報として提供されるもので、その正確性・最新性等は保証されません。最終的な学習判断はユーザー自身の責任で行ってください。

本サービスの問題は、法務省が公表する司法試験予備試験の短答式試験問題(出典:法務省ウェブサイト)を基に当方が編集・作成したものです。本サービスは法務省が作成・監修したものではありません。法改正等により改変した問題には、その旨を付記しています。

ホーム学習模試復習PRO暗記PRO
未遂・共犯平成26年(2014年) 第13問

次の【事例】及び【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,正しいものを2個選びなさい。

【事 例】 Xが甲に暴行を加えていたところにXの知人Yが通り掛かり,XとYが意思を通じ合った上で,その場で更に両名で甲に暴行を加えた。これらの暴行によって甲は傷害を負ったが,X及びYのどの暴行で傷害を負ったのかは不明であった。 【見 解】 本件では,Y加担前のXの暴行で甲に傷害が生じていた場合,YのXとの共謀やそれに基づく行為と甲の傷害との間に因果関係がない以上,X及びYに傷害罪の承継的共同正犯は成立しない。一般に,傷害の結果が,全く意思の連絡がない2名以上の者の同一機会における各暴行によって生じたことは明らかであるが,いずれの暴行によって生じたものであるかは確定することができない場合には,同時犯の特例として刑法第207条により傷害罪の共同正犯として処断される。 また,共謀成立前後にわたる一連の暴行により傷害の結果が発生したことが明らかであるが,共謀成立前後のいずれの暴行により生じたものであるか確定することができない場合にも,一連の暴行が同一機会に行われたものである限り,刑法第207条が適用され,全体が傷害罪の共同正犯として処断されると解するのが相当である。X及びYは,傷害の結果につき同時傷害が成立し,全体につき傷害罪の共同正犯として処断すべきである。けだし,このような場合でも,単独犯の暴行によって傷害が生じたのか,共同正犯の暴行によって傷害が生じたのか不明であるという点で,やはりその傷害を生じさせた者を知ることができないときに当たることに変わりはないと解されるからである。

正しい/誤りを 2 個選択(順不同):0 / 2