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個人的法益平成27年(2015年) 第2問

名誉毀損罪(刑法第230条)と侮辱罪(刑法第231条)の保護法益に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各記述を検討した場合,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうちどれか。 【見解】 A説:名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益は,いずれも人の外部的名誉(社会的評価,社会的名誉)であり,名誉毀損罪と侮辱罪の違いは,事実の摘示の有無である。 B説:名誉毀損罪の保護法益は人の外部的名誉(社会的評価,社会的名誉)であり,侮辱罪の保護法益は人の主観的名誉(名誉感情)である。

ア.A説によれば,刑法第231条で侮辱が被害者の面前において行われることを要件としていないのは,公然たる侮辱の言葉はやがて本人に伝わるので面前性は不要だからであると考えられる。
イ.A説に対しては,刑法第231条の「事実を摘示しなくても」との文言は文字どおりに解すべきであって「事実を摘示しないで」という意味にはならないはずであるとの批判がある。
ウ.B説によれば,刑法第231条で公然性が要件とされているのは,侮辱行為が公然となされるかどうかでその当罰性に差異が生ずるからであると考えられる。
エ.B説に対しては,幼児・重度の精神障害者・法人に対する侮辱罪が成立しないのは妥当でないとの批判がある。
オ.B説に対しては,名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑の差を説明できないという批判がある。