ア.国家的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為については,緊急避難が成立することはない。
イ.現在の危難の発生原因は人の行為に限られず,自然災害や動物による危害も含まれる。
ウ.「やむを得ずにした行為」とは,その避難行為をする以外には現在の危難を避けるための他の方法がなく,その避難行為に出たことが条理上肯定できる場合をいう。
エ.現在の危難を避けるためにした行為によって生じた害が,避けようとした害の程度を超えた場合,当該行為をした者の刑を免除することはできない。
オ.緊急避難が違法性阻却事由であると考えた場合,緊急避難と認められる行為に対して正当防衛が成立することはない。